裁判所に破産の申立てをし、債務者の財産の清算を行うものです。最終的には、債務の免除を受けて債務者の生活の再建を目指す手続をさします。
破産の申立てと同時に、免責許可の申立てをして免責許可決定を受けた場合には、債務が免除されます。なお、破産というと、選挙権がなくなるとか、住民票や戸籍に記載されるなどとい情報が信じられていることがありますが、そのようなことは一切ありません。
上記の方法にはそれぞれメリット・デメリットがあり、ご自身で最適の方法を選択することはなかなか困難です。
司法書士は、こうした人たちの相談を受け、代理又は書類の作成業務を通じて、最も適切な方法で債務を整理し、人生の再出発を支援します。