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債務整理の方法

債務整理の方法

裁判所を利用せずに、司法書士がお金を借りた側すなわち債務者に代わって、債権者(お金を貸した側)との間で、支払い方法等について交渉して解決していきます。また場合によっては、大幅に借金が減額できる場合もありますし、払いすぎの状態、過払いになっているなら返金される場合もあります。

任意整理

裁判所を利用せずに、司法書士がお金を借りた側すなわち債務者に代わって、債権者(お金を貸した側)との間で、支払い方法等について交渉して解決していきます。また場合によっては、大幅に借金が減額できる場合もありますし、払いすぎの状態、過払いになっているなら返金される場合もあります。

特定調停

任意整理と同じく、分割返済を目的とする手法です。任意整理と異なる点は、簡易裁判所に申し立て、裁判所の調停委員の協力を受けながら、お金を貸した側すなわち債権者と交渉をする点です。将来払っていくべき利息をカットできるというメリットがあります。

個人民事再生手続

個人民事再生手続は、原則として3年間(事情によっては5年まで延長ができます)一定の金額について分割返済を行う計画を立て、このスケジュールが裁判所で認められれば、残りの債務が免除されます。具体的な返済額は、事例によって異なりますが、100万円か債務の総額の5分の1のどちらか多いほうの額を返済することになるケースがほとんどで、大幅な元本のカットも可能です。また、住宅ローンを抱えている人については、一定の要件を満たせば住宅ローンを従前どおり支払うことにより住宅を手放すことなく、生活の再建を図ることもできます。

破産手続・免責手続

裁判所に破産の申立てをし、債務者の財産の清算を行うものです。最終的には、債務の免除を受けて債務者の生活の再建を目指す手続をさします。
破産の申立てと同時に、免責許可の申立てをして免責許可決定を受けた場合には、債務が免除されます。なお、破産というと、選挙権がなくなるとか、住民票や戸籍に記載されるなどとい情報が信じられていることがありますが、そのようなことは一切ありません。

上記の方法にはそれぞれメリット・デメリットがあり、ご自身で最適の方法を選択することはなかなか困難です。
司法書士は、こうした人たちの相談を受け、代理又は書類の作成業務を通じて、最も適切な方法で債務を整理し、人生の再出発を支援します。