不動産売却時や住宅ローン完済した時に必要な手続きです。

新たな借り入れ時などに障害となる場合があります。

抵当権抹消の手続きはお任せください。

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住宅ローンの返済が終わったときは

住宅ローンの返済が終わったときは

住宅ローンの返済が終わった場合、ローン返済が終わったからといって、登記された抵当権が自動的に抹消登記されることはありません。抵当権抹消登記を申請してはじめて抵当権が抹消登記されることになります。 金融機関によって、金融機関と関係のある司法書士が金融機関からの連絡を受けて抵当権を抹消登記する場合があります。 もちろん、その際には抵当権を抹消登記申請する場合には、所有者の委任状を頂く必要があります。 場合によっては、金融機関が所有者に抵当権を抹消登記するための書類を直接渡してくれるなり、郵送してくる場合があります。 その場合、自分で登記申請するか、司法書士に依頼することになります。 いずれにしても、返済が終わった場合は、抵当権の抹消登記申請をしないかぎり、抹消登記されることはありません。 登記された抵当権の効力に関して、登記された抵当権の「原因」が「金銭消費貸借」の場合で、全額を返済した場合の「原因」は「弁済」ですが、このとき、登記された抵当権は、法律上、消滅します。 すなわち、債権がなければ、抵当権も存在しない、ということです。 債権が弁済によって消滅すると抵当権もこれに付随して当然、消滅するという意味です。 ですが、この場合であっても、これを抹消登記しないかぎり、登記された抵当権は永久に残ったままになります。

抵当権抹消登記は、いつまでに

抵当権抹消登記は、いつまでに

抵当権抹消登記をいつまでに必ずしなければならないという期限はありません。しかし、これを抹消登記しないかぎり、永久に登記簿に記載されたままになり残ります。 例えば、登記記録(登記簿)は、利害関係がある人なら誰でも閲覧したり、登記事項証明書を取得することができます。ですので、ある人からみれば、登記記録(登記簿)に抵当権が登記されているということは、まだ、債権、住宅ローンがあると、思われてしまいます。また、不動産を売却したり、建物を増築するために新たに住宅ローンを組む場合でも、抹消されるべき抵当権が登記されたままになっていると、この抵当権が障害になってしまいます。 不動産を売却したり、新たな借り入れする場合には、抵当権を抹消登記しておく必要があります。例えば、10年前に住宅ローンの返済が終わっていて、抵当権を抹消登記していない場合は、すでに返済時に受け取った抵当権抹消登記書類で使えない書類があります。このときは、金融機関に訪問し、再度、抹消登記するための書類を発行してもらう必要があります。このように、返済が終わっているにもかかわらず、これを抹消登記していない状況では、すぐに抹消登記ができません。場合によっては、別途で料金がかかることもあります。そのためにも、返済が終わった場合は、すみやかに抵当権を抹消登記することが必要です。 特に、普通の銀行や保証会社の抵当権を抹消登記する場合、その代表者や支配人の資格証明書が必要になりますが、この証明書の有効期間は3か月なので、この間に抹消登記申請をする必要があります。

抵当権抹消登記の流れ

①お問い合わせ

1お問い合わせ

お電話、ホームページよりお問い合わせください。 電話番号 : 06-6307-2202 【受付】 平日9:00~18:00 ※時間外は応相談

②抹消書類の確認

2抹消書類の確認

金融機関から返却された書類を当事務所までご持参(またはご郵送)ください。 書類確認後、正式なご費用をお伝え致します。 ご郵送を希望される場合 お問い合わせ後、ご自宅宛に案内状をご郵送致します。 同封の返信用封筒で、抹消書類一式をご郵送ください。

③法務局へ登記申請

3法務局へ登記申請

不動産を管轄する法務局へ登記の申請をします。 登記申請日から10日ほどで登記が完了します。

④書類のお渡し

4書類のお渡し

お預かりした書類一式を返却致します。(ご来所または簡易書留にて) 抵当権が抹消された登記事項証明書もお渡ししますので、ご確認ください。