成年後見制度はあなたの財産を守ります。

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成年後見制度とは

成年後見制度とは

不動産や預貯金などの財産を管理したり、身のまわりの世話のため、介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり、遺産分割 の協議をしたりする必要があっても、認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力が不十分な ため、これらをすることが難しい状況があります。 また、自分に不利益な契約であってもよく判断ができずに契約を結んでしまって、悪徳商法の被害にあうおそれもあります。 このような判断能力の不十分な方々を保護し、支援するのが成年後見制度です。 そのような事態を避けるため、あらかじめ準備できるなら任意後見制度をおすすめします。

法定後見

認知症などにより、判断能力が不十分となった方 を保護するため、家庭裁判所が後見人・保佐人・補助人などを選任し、後見人などが代理人となって財産管理等を行っていく制度です。配偶者や親族から家庭裁 判所に対して申立をし、後見人などを選任してもらう必要があります。
後見人・保佐人・補助人のいずれが選任されるかは、本人の判断能力の状態によって異なります。

任意後見

法定後見とは異なり、まだ判断能力があるうちに自分が将来、認知症や知的障害・精神障害により物事の判断能力が不十分になった時のために、自分の代わりに財産管理などをしてくれる人(任意後見人)を選んでおく制度です。自分で後見人を選んでおくことができるので、ご依頼者の意志を十分に尊重することができます。