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遺産分割とは?

遺産分割とは?

相続とは、被相続人の死亡をきっかけに、被相続人の不動産などの資産を相続人が受け継ぐことです。亡くなって相続される人を被相続人、生きていて相続 する人を相続人と呼びます。 相続する財産の対象は様々存在し、債権や不動産、退職金、電話加入権、生命保険 金、預貯金、株式、現金、自動車などです。相続においてはプラスの財産だけではなく、債務や借金のようなマイナスの財産も引き継ぎます。 遺言がない状態で被相続人が死亡した場合は、法律上の法定相続によって遺産が承継さ れます。遺言があれば、遺言の内容に従って遺産が承継されます。 遺言が優先します 財産の処分権は、その所有者にあります。 そして、財産の所有者たる被相続人は、その生前中遺言によって、自分の財産をどのように分配するか処分するか自由に決めることができます。 また、被相続人が遺言を残している場合には遺言の内容に沿った遺産の分割方法が優先されます。

遺言がある

矢印

遺言の内容に沿って分割

遺言はない

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法定相続

矢印

遺産分割協議

矢印

遺産分割協議の内容に沿って分割

遺産分割の方法

[ 現物分割 ]

財産を一つ一つ各人に分配する方法で、換価分割(売却代金を分ける)と異なり分割の手間がかかりません。

[ 換価分割 ]

財産を売却し、その売却代金を相続分に応じて分配する方法で、不動産を換価分割する場合を例にすると、一旦、法定相続分に応じた相続登記をし、売却 時に所有権移転登記を行う・・etc、一定の手間と費用がかかりますが、話合いで決まった割合をキチンと細かく分けることが可能です。

[ 代償分割 ]

特定の相続人が財産(物)を取得し、他の相続人に対して対価を支払って分割する方法で、財産(物)を取得する相続人は一定の資力が必要となりますが、分けることのできない財産(建物など)がある場合には有効な手段です。

[ 共有分割 ]

複数の相続人で共有する方法で、不動産を共有分割する場合を例にすると、その不動産を現実に使用するのは誰か?また、売却処分する際には相手方の合意が必要などの問題がありますが、話合いで決まった割合通りにキッチリと相続登記(持分登記)が可能です。

遺産分割協議の効果

遺産分割の効力は、相続開始の時から効力が生じることになりまる。要するに、相続開始当初からその通りに相続していたということです。
しかし、遺産分割協議の内容を全く知り得ない第三者にまで、その遺産分割の内容を認めることは、第三者にとっては極めて酷なため、例えば、相続財産中の不動産について、遺産分割協議によって法定相続分以上の権利を取得した相続人がいた場合、その相続人は不動産登記を済ませておかないと、協議後に法定相続分以上の権利を取得したということについて、対抗できなくなります。
遺産分割協議は相続人全員でおすませください。

遺産分割の流れ

①相続人の確認

1相続人の確認

まずは、誰が相続人かを確認します。 相続人を確認するためには、出生から現在に至るまでの戸籍を全て取り寄せる必要があります。 戸籍謄本の取り寄せで済む人は簡単な手続きですが、中には戸籍謄本・除籍謄本・改正原戸籍謄本・改正原除籍謄本の4種類の謄本を取り寄せる必要もあります。 戸籍を取り寄せることができたら、相続関係図を作成し、原則として法律に定められた順位により誰が相続人であるかを確定します。

②遺産範囲の確認

2遺産範囲の確認

基本的には、被相続人が亡くなった時点で被相続人が所有していたもので、かつ現在も存在するものが遺産分割の対象となます。被相続人の預貯金や不動産、債務の調査や確認が必要になります。

③遺産の評価

3遺産の評価

遺産分割の対象となる不動産などの評価額を確認する必要があります。基本的に遺産評価額は時価によって計算されます。 ただし相続財産により評価方法が異なりますので、注意が必要です。

④各相続人の取得額の決定

4各相続人の取得額の決定

法定相続分に基づいて相続人の取得額が決定します。 ただし、相続人の中に生前に特別な贈与(結婚費用、マイホーム資金など)を受けたり、遺贈を受けている状況では特別受益とみなされ、相続分から差し引かれます。 また、逆に親の家業に従事して親の財産を増やした人、寝たりきり状態の親を自宅で介護をして親の財産の減少を防いだなど、被相続人の財産の維持又は増加に特別の寄与をしたと評価される場合には寄与分を相続分に追加されます。

⑤遺産分割方法の決定

5遺産分割方法の決定

取得額に基づいて、各相続人に遺産を分割します。遺産分割方法には、現物分割、代表分割、換価分割などがあります。 以上、合意できましたら遺産分割が成立となります。 合意できない場合には、家庭裁判所に調停の申し立てをします。