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相続の放棄

相続の放棄

相続人は相続の開始があった事を知った時から3ヵ月以内の期間に、相続をしない事を選択できます。相続財産自体がプラスであっても、マイナスであっても相続放棄は可能です。 相続放棄の申述が受理されると、最初からその相続に関しては相続人でなかったものと扱われます。したがって、後に翻意しても、一度相続放棄が受理されると、相続人の意思表示は撤回できません。但し、詐欺や強迫を理由とした取消や制限行為能力を理由とした取消は可能です。

相続放棄の手続き

相続放棄の手続き

相続放棄の申述は、被相続人の最終住所地を管轄する家庭裁判所に対して申述します。 直接家庭裁判所に出頭してする事も、郵送にて提出する事も可能です。申立費用は800円を収入印紙にて納め、他には予納郵券を必要に応じて納めることになります。 申立書の添付書類はどういった相続人が相続放棄を申し立てるかによって異なります。 相続放棄申述書を家庭裁判所に提出後、1週間ほどで家庭裁判所から「相続放棄の申述についての照会書」が郵送されてきます。 この照会書にいくつか質問事項がありますので、それに回答し、家庭裁判所に返送し、問題なければ、相続放棄申述受理通知書が家庭裁判所から郵送され、これによって相続放棄が認められたことになるのです。この通知書は紛失等してしまっても再交付されないため、必要に応じて相続放棄申述受理証明書を家庭裁判所に発行してもらう必要があります。

相続放棄の手続きの流れ

①お電話によるご相談受付

1お電話によるご相談受付

相続贈与をご検討されている方は、まずはお気軽にお電話ください。 電話番号 : 06-6307-2202 【受付】 平日9:00~18:00 ※時間外は応相談

②ご記入いただく書類の送付

2ご記入頂く書類の送付

相続放棄を申請するにあたりお客様にご記入頂く書類がございます。 ご記入に関しては、必ず相続放棄をなさるご本人様が行ってください。たとえご親族であっても、誰かが代筆することはできません。他の方が代わりにご署名・ご記入した場合には、相続放棄が無効になることもありますので、絶対にしないでください。

③必要書類の取得

3必要書類の取得

相続放棄の手続きには様々な書類が必要で、亡くなられた方の戸籍謄本・住民票、相続放棄なさる方の戸籍謄本など必要になってきます。 相続放棄手続代行をご依頼頂いた場合、必要書類の取得についても当方で代行させて頂きます。お気軽にご相談ください。

④裁判所への提出

4裁判所への提出

管轄の家庭裁判所への提出は、当方にて代行致します。 家庭裁判所へ提出する際には、「提出ご連絡の通知」を郵送にてお客様のもとへお送り致します。

⑤照会書への回答

5照会書への回答

管轄裁判所へ提出してから約2週間以内に、家庭裁判所から「照会書」が届きますので、回答を記入して、裁判所に返送します。 「照会書」への回答を当方で代行することは制度上できませんが、FAX等でお送り頂ければ、当方にて回答の下書きをさせて頂きます。「照会書」の書き方がわからない場合には当方までご遠慮なくご相談ください。

⑥相続放棄申述受理通知書の到着

6相続放棄申述受理通知書の到着

相続放棄申述受理通知書の到着「照会書」を返送して、相続放棄が認められると、約2週間以内に「相続放棄受理通知書」が届きます。 「相続放棄受理通知書」が無事届きましたら、手続きは完了です。

⑦相続放棄完了後の後処理

7相続放棄完了後の後処理

相続放棄が完了後、場合によっては後処理が必要になることもございます。 もちろん、後処理でご不明な点がございましたら、ご遠慮なく当方までお問い合わせください。