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相続登記とは

相続登記とは

被相続人が亡くなり、相続が開始されると様々な名義変更の手続が必要となります。相続登記とは、数ある相続手続きの中でも、不動産(土地・建物)の名義変更のことをさします。 相続登記は、その土地を管轄している法務局で行います。法務局で名義変更できるものは、土地や建物の所有権、賃貸権、抵当権などです。預貯金や株券、自動車などの名義変更手続は対象となりません。

専門家に任せる場合は司法書士へ

相続登記をする際は、相続する不動産を所轄する法務局に登記申請書と必要書類を提出します。
相続登記は自分で行うことができますが、専門家である司法書士に依頼すると、必要な書類の収集・作成・手続を一括で行えます。

期限はありませんが、放置しておくと後々困ることに…

相続登記は相続発生後の期限はありませんが、登記をしておかないと後々困る場合が多々あります。
例えば、相続登記をせず長年放置している間に、相続人の一人が亡くなり、相続人が増えてしまったため、書類収集に余計な時間や費用がかかってしまったり、遺産分割協議が困難になってしまうなどのケースです。
トラブルを防ぎ、相続手続きをスムーズに済ませるためにも、できるだけ早い相続登記をおすすめします。

相続手続きの流れ

相続した土地や建物などの不動産の名義を変更するには、不動産の所在地を管轄する法務局へ行って、相続登記の申請をする必要があります。

①相続の発生

1相続の発生

相続手続には期限が定められているものがあり、すぐに手続きをしなかったことにより不利益を抱える場合も中にはあります。 相続が発生したら早めに手続きの準備をしましょう。

②遺言書の有無の確認

2遺言書の有無の確認

公証役場での公正証書遺言検索システムの利用をすると便利です。 自筆証書遺言が見つかった場合、遺言書検認の手続きを行います。

③相続人の調査・確定

3相続人の調査・確定

戸籍関係の書類取得します。 相続関係説明図(家系図)を作成します。

④相続財産の調査・確定

4相続財産の調査・確定

法務局での物件調査、全部事項証明書の取得します。 市役所での評価証明書の取得します。 遺産が多く相続税がかかりそうな場合には、相続に詳しい当事務所提携の税理士の先生をご紹介しています。

⑤相続の放棄、承認または限定承認の選択

5相続の放棄、承認または限定承認の選択

遺産よりも借金が多い場合には、相続放棄の申述の手続きを行います。

⑥遺産分割協議

6遺産分割協議

相続人全員での遺産分割協議を行います。 未成年者がいる場合には特別代理人の選任いたします。 行方不明者がいる場合には、相続財産管理人を選任いたします。

⑦遺産分割協議書の作成

7遺産分割協議書の作成

成立した遺産分割協議どおりに遺産分割協議書を作成し、相続人全員の署名と実印を押印します。

⑧相続登記の申請

8相続登記の申請

必要書類を整え、法務局で登記を申請します。