新大阪の司法書士なら実績豊富の司法書士法人西俊介事務所

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西司法書士ブログ

2015年5月7日 木曜日

事務所所在地が少し変わりました

当、司法書士事務所の所在地が下記の様に移動致しました。
部屋番号のみの移動の為、詳しくはお問い合わせ下さい。

旧部屋番号:424号室
新部屋番号:1022号室

今後とも何卒宜しくお願い致します。

司法書士法人西俊介事務所

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2013年1月10日 木曜日

2013年がスタート致しました!

新年あけましておめでとうございます。

本年度も西司法書士事務所を何卒宜しくお願い致します。

相続による名義変更のトラブルなどが多いようですが、
事前の対策や、問題が起こりそうだと思われる場合は
お気軽にご連絡頂ければと思います。

相続名義変更などの実績多数の当事務所だからこそ、
皆様に合ったお話ができると思っております。

新大阪駅・西中島南方駅近くの事務所です。

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2012年7月11日 水曜日

外国人住民の住民基本台帳制度がスタートしました

平成24年7月9日から、外国人登録法が廃止され、新たに外国人住民の住民基本台帳制度がスタートしました。

これに伴い、外国人登録原票記載事項証明書は発行できなくなり、
居住地等の証明は「住民票の写し」をお取りいただくことになりました。

 そこで問題となるのは、「住民票の写し」には前住所の記載が全くされないということです。

外国人登録原票記載事項証明書には、
役所の窓口で居住地の履歴を記載してくださいと言うとすべて記載されました。

しかし、「住民票の写し」は、平成24年7月9日からの制度になりますので、
平成24年7月9日現在の居住地で作成され、それ以降に居住地変更された場合にはじめて前住所の記載がされることになります。

では、外国人の方の居住地のつながりをつける書類は、どこに請求するのでしょうか?
正解は法務省です。

平成24年7月9日以降、登録原票を法務省が直接管理することになったので、居住地の沿革をつける場合には法務省へ登録原票又は出入国記録の開示請求を行うことになります。
しかし、この請求が電話で確認しましたところ2週間から1ヵ月、下手をすると1ヶ月を超える可能性もあるということです。

また、この請求は本人(法定代理人を含む)からのみの請求になり、
司法書士・任意の代理人からは請求できません

ですので、外国人の方が売主・登記簿と現在の住所が違う場合はこれまで以上にご注意下さい。

請求用紙等が必要な場合はすぐにお送りいたしますので、お申し付け下さい!

お電話でのご予約は、「06-6307-2202」までお待ちしております!
只今、司法書士による無料相談会も実施しております。

⇒メールでのご予約はこちらへ

大阪市淀川区西中島六丁目2番3号チサン第七新大阪424 
司法書士  西 俊介
TEL 06-6307-2202  FAX 06-6307-2203

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2012年7月9日 月曜日

相続放棄に関してのQ&Aコーナー⑥

Q.相続放棄をすると将来ローンの借入に影響はありますか?

A.影響ありません。

詳しくは、大阪市(新大阪)の西司法書士事務所へご相談を!
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詳しくは無料の個別相談会をご利用ください。

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2012年7月8日 日曜日

相続放棄に関してのQ&Aコーナー⑤

Q.相続放棄をすると戸籍や住民票などに記載されますか?

A.記載されません。

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2012年7月7日 土曜日

相続放棄に関してのQ&Aコーナー④

Q.相続放棄をすると生命保険・年金は受け取れないですか?

A.生命保険の受取人に指定されている方が相続放棄をされても保険金は受け取れます
生命保険は相続によってではなく、契約によって受け取るものだからです。
年金については、遺族年金は受け取れますが、亡くなった方の厚生年金は受け取ることができません。

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2012年7月6日 金曜日

相続放棄に関してのQ&Aコーナー③

Q.3ヶ月を過ぎてしまうと相続放棄はできませんか?

A.原則として、相続が開始したこと(被相続人が亡くなったこと)を知ったときから3ヶ月以内に手続きしなければなりません。
しかし、3ヶ月を経過した後に借金の請求が来た場合などは、借金の存在を知ったときから3ヶ月以内に相続放棄をすれば良いことになっております。
3ヶ月経過後の相続放棄はいろいろなケースが考えられますので、ご相談ください。

詳しくは、大阪市淀川区の西司法書士事務所へご相談を!
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2012年7月5日 木曜日

相続放棄に関してのQ&Aコーナー②

Q.相続放棄の手続きはどうなりますか?

A.相続放棄の手続きは必ず家庭裁判所に対して申述を行う必要があります
単に相続人間の話し合いや、遺産分割協議書の中で相続放棄をしたとしても、一切相続放棄したことにはならないのでご注意ください。
相続放棄の手続きの流れは以下のようになります。
① 戸籍等の必要書類を集めます。
② 家庭裁判所から照会書が送付されてくるので、回答し返送します。
③ 家庭裁判所で相続放棄が受理され、通知書が送付されてきたら手続完了です。
④ その後必要があれば債権者に通知書コピーを提出します。

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2012年7月4日 水曜日

相続放棄に関してのQ&Aコーナー①

Q.相続放棄とは何ですか?

A.相続が発生すると相続人は、預貯金・不動産・株等のプラス財産だけでなく、亡くなった方が生前に抱えていた借金等のマイナス財産もすべて承継しなければなりません。
そこで相続人の方は、プラス財産・マイナス財産を調査し、相続が開始したこと(被相続人が亡くなったこと)を知ったときから3ヶ月以内に、①単純承認②限定承認③相続放棄のいずれかの手続きを選択していただくことになります。
相続放棄とは、相続人が遺産(プラス財産・マイナス財産)の相続をしないことを意味します。

詳しくは、新大阪の西司法書士事務所へご相談を!
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相続放棄Q&A
Q.相続放棄とは何ですか?
Q.相続放棄の手続きはどうなりますか?
Q.3ヶ月を過ぎてしまうと相続放棄はできませんか?
Q.相続放棄をすると生命保険・年金は受け取れないですか?
Q.相続放棄をすると戸籍や住民票などに記載されますか?
Q.相続放棄をすると将来ローンの借入に影響はありますか?

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2012年6月18日 月曜日

大阪の遺産相続による名義変更相談会を実施中!

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相続税対策などで生前贈与をご検討の方向けの相談会もご対応中。

その他、相続にまつわる疑問点など、お気軽に大阪(新大阪)の西司法書士事務所にお任せください。

相続紛争を防ぐためにも、事前の遺言など皆さまの関心も高まってきておりますが、
専門家への相談が、今後の紛争を防ぐ第一歩です。

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