西司法書士ブログ
2012年7月 7日 土曜日
相続放棄に関してのQ&Aコーナー④
Q.相続放棄をすると生命保険・年金は受け取れないですか?
A.生命保険の受取人に指定されている方が相続放棄をされても保険金は受け取れます
生命保険は相続によってではなく、契約によって受け取るものだからです。
年金については、遺族年金は受け取れますが、亡くなった方の厚生年金は受け取ることができません。
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投稿者 西司法書士事務所