西司法書士ブログ
2012年7月 6日 金曜日
相続放棄に関してのQ&Aコーナー③
Q.3ヶ月を過ぎてしまうと相続放棄はできませんか?
A.原則として、相続が開始したこと(被相続人が亡くなったこと)を知ったときから3ヶ月以内に手続きしなければなりません。
しかし、3ヶ月を経過した後に借金の請求が来た場合などは、借金の存在を知ったときから3ヶ月以内に相続放棄をすれば良いことになっております。
3ヶ月経過後の相続放棄はいろいろなケースが考えられますので、ご相談ください。
詳しくは、大阪市淀川区の西司法書士事務所へご相談を!
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投稿者 西司法書士事務所