西司法書士ブログ
2012年7月11日 水曜日
外国人住民の住民基本台帳制度がスタートしました
平成24年7月9日から、外国人登録法が廃止され、新たに外国人住民の住民基本台帳制度がスタートしました。
これに伴い、外国人登録原票記載事項証明書は発行できなくなり、
居住地等の証明は「住民票の写し」をお取りいただくことになりました。
そこで問題となるのは、「住民票の写し」には前住所の記載が全くされないということです。
外国人登録原票記載事項証明書には、
役所の窓口で居住地の履歴を記載してくださいと言うとすべて記載されました。
しかし、「住民票の写し」は、平成24年7月9日からの制度になりますので、
平成24年7月9日現在の居住地で作成され、それ以降に居住地変更された場合にはじめて前住所の記載がされることになります。
では、外国人の方の居住地のつながりをつける書類は、どこに請求するのでしょうか?
正解は法務省です。
平成24年7月9日以降、登録原票を法務省が直接管理することになったので、居住地の沿革をつける場合には法務省へ登録原票又は出入国記録の開示請求を行うことになります。
しかし、この請求が電話で確認しましたところ2週間から1ヵ月、下手をすると1ヶ月を超える可能性もあるということです。
また、この請求は本人(法定代理人を含む)からのみの請求になり、
司法書士・任意の代理人からは請求できません。
ですので、外国人の方が売主・登記簿と現在の住所が違う場合はこれまで以上にご注意下さい。
請求用紙等が必要な場合はすぐにお送りいたしますので、お申し付け下さい!
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司法書士 西 俊介
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投稿者 西司法書士事務所